不動産売買情報

マイホームや土地を購入した時や売却した時に課税される「税金」には様々なものがありますが、

そのうちの主なものを掲載してみました。

税金は課税されるだけではなく、住宅等には軽減措置のメリット税特例が適用される場合が多くありますので、

必ず専門家に確認して、メリットを多いにご活用して下さい。

購入後にかかる税金

不動産取得税とは

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産所得税です。そこで、不動産の「取得」ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建設等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。

▼この税金の計算は、次の算式によります。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

所得税<所得税の確定申告のとき>

住宅ローン控除とは(借入金を有する場合の減税)

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機器等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

▼控除される金額

住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、

居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。

年末借入金残高×控除率=ローン控除額

住民税の住宅ローン控除

個人が住宅の所得等をして、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合に、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額(つまり控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます。ただし、その控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)が上限となります。

なお、従来の平成11年から平成18年までに入居した者に係わる住民税の住宅ローン控除は、平成22年度分以降、上記と同様の方法で控除され、申告は不要となります。

贈与税

贈与税とは<住宅所得等資金の贈与を受けたとき>

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。

▼暦年課税制度の計算方法

この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。

(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円))×税率=税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。

※注:贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません。

住宅取得等資金とは

住宅取得等資金とは、次のいずれかに掲げる新築、所得又は増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から所得又は増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるための金銭をいいます。

1)住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得

2)中古住宅用家屋の取得

3)住宅用家屋の増改築等

※注:1、2、3とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。また、土地等の取得のための贈与は、この非課税特例は適用されませんのでご注意下さい。

 

住宅取得等資金のための資金の贈与を受けた場合の特例

相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができます。

1)相続時精算課税制度の選択の特例

2)住宅資金特別控除の特例

※さらに詳しい情報は、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

 

 

税金・不動産に関するリンク集

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